会則
第1条 | 本会は埼玉腹膜透析研究会と称する。 |
第2条 | 本会は事務局を埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科・血液浄化センターにおく。 |
第3条 | 本会は腹膜透析療法の発展向上に努め、健全な普及と学術知識向上に貢献し、会員相互の交流を計ることを目的とする。 | 第4条 | 本会は前記目的を遂行するため次の活動を行う。
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第5条 | 本会の会員は役員(第四章、第10条)の他、本会の目的に賛同し、活動に参加するとともに会費を納入した者とする。 |
第6条 | 本会活動(主に学術集会)への参加者は、埼玉県内および近隣地域の医療機関並びに研究施設において、腎不全治療およびその周辺医療に携わる、あるいはこれから携わろうとする全ての医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師、栄養士、MSW、臨床検査技師、放射線技師、およびその他のメディカルスタッフとし、集会等への参加は各施設、各人の自由意思に基づくものとする。 |
第7条 | 前述以外の団体、個人においても事務局に届け出、承認を得た場合には学術集会に参加することができる。 |
第8条 | 本会の会員は、次の2種とする。 |
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人 | |
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、会計面を支援する団体または個人 | |
第9条 | 会員は、別に定めた年会費を納入しなければならない。 |
第10条 | 本会に次の役員を置き、各々協力して会の運営、発展に努める。
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第11条 | 幹事の互選によって会長1名を選出する。会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
第12条 | 幹事は会長の推薦により、幹事会の承認をもって任じられる。幹事は幹事会を構成し、本会の運営を協議し、会務を執行する。 |
第13条 | 当番幹事は幹事の持ち回りとし、当期学術集会を本会会則に基づいて企画・主宰する。 |
第14条 | 当番幹事は事務局並びに各幹事の協力を得て、学術集会等の開催の実務を担当する。 |
第15条 | 監事は本会の業務および経理を監査し、その収支決算を定期幹事会において報告し、幹事の承認を得なければならない。 |
第16条 | 役員が退任しようとする時には、理由を付して退任届を会長あてに提出しなければならない。 |
第17条 | 役員が本会の名誉を著しく傷つけた時、または本会の目的ないし役員としての義務に違反する行為を行った時は、幹事会の議決を経て除名することができる。 |
第18条 | 会長、幹事、監事の任期は2年とするが、留任は妨げない。 |
第19条 | 会長は原則として年1回、定期幹事会を招集する。但し、会長が必要と認めた場合、あるいは2名以上の幹事から会議の目的を示して要請があった時は、その日から30日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。 |
第20条 | 幹事会の成立は現幹事数の過半数の出席をもってし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意思表示したものは、これを出席者とみなす。 |
第21条 | 幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。 |
第22条 | 学術集会は毎年1回開催する。 |
第23条 | 学術集会の開催日および会場は、幹事会が決定し、当番幹事が企画・主宰する。 |
第24条 | 年会費を納めた会員は年度内の学術集会等に参加することができる。 |
第25条 | 年会費は、幹事会にて協議のうえ随時定め、幹事会の承認を得るものとする 年会費は医師・企業3,000円、メディカルスタッフ・その他2,000円とし、年度の最初の集会までに納入する。 |
第26条 | 本会の活動に要する費用は、年会費(第六章、第25条)および団体からの寄付をもってあてる。 |
第27条 | 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。 |
第28条 | 本会の会則は幹事の3分の2以上の賛同、承認を得て改定することができる。 |
第29条 | 本会は幹事会において4分の3以上の賛同、承認を得なければ解散できない。 |
第30条 | その他の活動(第二章、第4条の2)については、必要に応じ幹事会にて協議する。 |
第31条 | 本会の活動を通じて得た学術的、統計的情報を、幹事会の許可なく、本会の活動以外の目的に使用することはできない。 |
第32条 | 本会則は平成29年3月5日より発効する。 |
第33条 | 本会則に定めるものの他、本会の運営その他の必要事項については、幹事会の議決を経て定めることとする。 |
附則 この規則は。平成31年3月24日から施行する。 |